離婚時、住宅の財産分与について

こんにちは、原田建設 奈良店 工藤です。

今回は、離婚の際の
財産分与についての注意点をお話ししたいと思います。
まず財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚する際に分配する制度のことです。

財産分与にはいくつか種類があり、大まかには
(1)清算的財産分与
(2)扶養的財産分与
(3)慰謝料的財産分与
以上の3つに分かれますが今回は不動産に関係のある清算的財産分与の中でも更に不動産の売却についてお話しさせていただきます。

清算的財産分与 概略

そもそも清算的財産分与とはまずどういったことかと言いますと
夫婦が婚姻中にそれぞれが築いた財産については実質的には夫婦で築いた財産とみなされますので、離婚時には清算されることになります。
夫婦が婚姻前から有していた財産や婚姻後に相続などに得た財産については共同で築いた財産とは言えないため財産分与の対象にはなりません。主に清算の対象としては、動産、不動産、金銭預金債権、有価証券などが含まれます。

財産の取り分の割合の目安は共働きの場合は半々、妻が専業主婦の場合は妻の取り分は3割〜5割を目安として話し合いの元決めていくことが多いようです。

婚姻期間中に居住していた不動産(住宅)についてですが
住宅ローンが残っていた場合はどうなるかと言いますと、 住宅ローンが残っていたとしても不動産は財産分与の対象となります。 

住宅ローン と 財産分与

住宅ローンが残っていない場合の売却時は、売却代金を上記の割合で分配することになります。

次に住宅ローンが残っている場合に売却する場合ですが
まず前提として 住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを完済しないと売却は基本的にはできません。  売却時にお不動産の売却価格が残債を上回る場合には売却代金により完済が可能ですので売却も問題なくでき、売却後に住宅ローンを完済して残った分を夫婦でわけます。

売却価格が住宅ローンの残債を下回った場合には売却価格では抵当権の抹消ができないので売却ができないことになります。その場合には売却代金から残債分を返済し残った残債分を現金で返済するのが一般的になります。 もし残債をどうしても返済できないとなる場合には「任意売却」 も選択肢に入ってきます。
任意売却とは金融機関と交渉して抵当権を外してもらう方法です、抵当権を外してもらいその後売却をします。抵当権を外したからと言ってローンが完済になるとゆうわけではないので残ったローン分は無担保債権になり引き続き支払いを続けなければなりません。
しかし任意売却をした場合には個人信用情報機関に事故情報として載ってしまうためその他の借り入れなどに影響が出てしまうので、任意売却をしないといけない場合には弁護士の先生や専門家にご相談の上しっかりと検討した方がいいでしょう。

専門家のお知り合いがいらっしゃらない場合は弊社にご相談してください。
やはり債権者とお話が通じやすい任意売却専門の弁護士が良いでしょう。ご紹介いたします。

離婚時の財産分与について

以上が離婚時の不動産の財産分与についてのお話になります。
不動産を財産分与によって売却した場合にかかる税金もございますのでどういった税金がかかるのかといいますと 名義変更にかかる登録免許税、譲渡所得税 がかかります。
離婚時の売却に関して不安なことも多くあるかと思いますので離婚時の売却のご相談などございましたら原田建設 奈良店までご連絡頂けましたらしっかりお話しさせて頂きますのでお気軽にご連絡ください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

サイト活用ガイド
お問い合わせはこちら
この物件について問い合わせる