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令和3年12月末までに入居が条件となります。
戸建ては20年、マンションは25年以内が基本
別に特例がありますが、まずは築年数から住宅ローン控除が可能なのか。事前に確認しておきましょう。
ここでは、大事なポイントだけピックアップします。
・今年は特例により10年+3年の控除
・今年までかも控除率1%
・確定申告が必要
制度の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)
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