空家に係る譲渡所得の特別控除の特例|空き家売却の節税方法

空家に係る譲渡所得の特別控除の特例の改正

近年、空家の増加に伴い、空家に関係するトラブルも増えております。新聞やニュースでも連日のように報道されており、空家問題に関して特に注目が高まっています。

その中で、空家を相続する方も増加しております。
相続した人が、近くに住んでいれば管理もできますが、多くの場合、既に遠くへ離れてしまっており管理が出来ずに放置されているケースが目立ちます。

平成28年度の税制改正にて、新しく出来た「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」なのですが、
今年の4月に改正となりましたので、詳しくご紹介したいと思います。

空家に係る譲渡所得の特別控除の特例の内容

相続して取得した不動産を譲渡した場合、売却益から3000万円を控除して税金の負担を軽減する特例です。
但し、複数の要件を満たすことが特例の適用される条件となっております。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

• (1) 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
o イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
o ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
o ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

改正のポイント

これまで、相続開始直前まで被相続人が居住の用に供されていたものに限り特例が適用されていましたが、
これを満たすことが出来ずに特例を受けることが出来ないケースが、多々ありました。
実際、介護を必要とする高齢者が老人ホーム等に入居する事により、住所の移動がなされることで上の要件を満たすことができなくなってしまうという事がありました。

そこで、今回の税改正において、相続開始直前に老人ホームに入居していた場合であっても、その家屋に居住していたとみなされることになったのです。
もちろん要件などがありますので、下に挙げていきます。

  1. 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
  2. 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

今回の改正で、特例を受けることが出来る方が随分と増えるのではないかと思います。
これから、相続した空家の売却をお考えの方は、特例の要件に当てはまるかどうかを一度ご確認下さい。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

サイト活用ガイド
お問い合わせはこちら
この物件について問い合わせる