リフォーム時のローン減税をご存知ですか?

また寒い季節がやってきました。
寒いのは苦手です。

今年も引き続き、断熱リフォーム工事を多くご相談受けております。さてこの断熱リフォーム工事を含め、リフォームやリノベーションを行うときに住宅ローン減税を受けられることご存知ですか?この記事では、リフォームやリノベーションを行うときの住宅ローン減税の特徴や要件をまとめています。お財布にやさしくなるだけでなく、快適な住まいにするためにもご活用ください。

リフォームの住宅ローン減税とは?

リフォームも住宅ローン減税制度が利用できます。住宅ローンを組んでいる方が年末調整でお金戻ってきたと聞かれたことはないですか?これがリフォームにも対応していてます。(申告時に増改築等工事証明書が必要となります。)ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。 入居した年から10年間(13年間※)、ローン残高の1.0%が所得税額から控除され、所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。 (住宅取得時と内容は同じ)※消費税率10%が適用される住宅で、2019年10月~2020年12月末までに居住開始する場合は、控除期間が13年間に延長。11~13年目までの控除限度額は、住宅ローン残高の1%かリフォーム費用のいずれか少ない方の額となります。

リフォームやリノベーションを行うときに住宅ローン減税要件

工事要件

いずれかに該当する改修工事であること(増改築等工事証明書にて明記されます。)

  1. ・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)
  2. ・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事
  3. ・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  4. ・耐震改修工事
  5. ・一定のバリアフリー改修工事
  6. ・一定の省エネ改修工事

その他の要件

その他の要件

  1. 自己所有かつ自身が居住する家屋であること
  2. リフォーム・リノベーション完了日から6カ月以内に居住し、減税を受ける年の12月31日まで続けて住んでいること
  3. 住宅ローン減税を受ける年の所得の合計額が3000万円以下であること
  4. 工事後の住宅床面積が50平方メートル以上で、その1/2以上が自身の居住用であること
  5. リフォーム・リノベーション工事費用が100万円以上で、その1/2以上が居住用部分に対する費用であること
  6. 借入金の返済期間が10年以上であること
  7. 一定の期間内に「長期譲渡所得の課税特例」(自分が住んでいた家や土地を売ったときの税率を軽減する特例)などを受けていないこと(併用不可)

確定申告で住宅ローン控除を受ける申請を行なう。

新築や築20・25年以内の住宅を取得した際の住宅ローン減税は自己申告制です。リフォームについても自己申告が必要となります。入居した翌年に確定申告をする必要があります。会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。さて、申告時期になりましたら必要書類を確認されると思います。そこで必要となってくる書類が以下になります。

  1. 税務署所定の書式「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
  2. 年末残高等証明書(借入銀行から発行)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)※ 平成27年分以前の申告では、この控除を受ける者の住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)も必要です。
  3. 増改築等工事証明書(リフォーム会社から発行)上記2(2)イの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書上記2(2)ロからヘまでの工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書
  4. 家屋の登記事項証明書または請負契約書の写し等家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で、増改築等をした年月日、その費用の額、増改築等をした家屋の床面積及び家屋の増改築等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合にはその該当する事実を明らかにする書類※ 住宅の増改築等に関し補助金等の交付を受けているときは、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
  5. 源泉徴収票給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください

(国税庁 No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)引用・一部修正)

増改築等工事証明書の発行はどこで発行してもらうか?

実はこの増改築等工事証明書の発行は建築士のみ発行できると決まっています。しかし、建築士やリフォーム会社に相談されたことがあるかとお聞きしましたら、「相談されたことない」と言う回答が非常に多く、1社だけが発行していると答えていただきました。最初にもお伝えしましたが、住宅ローン減税は自己申告が必要です。多くの方がリフォーム分の申告をせず、減税を受けずにおられるのではないでしょうか?対象工事が500万円なら10年間で約40万円と大きな減税を受けないのは、もったいないのでは??ローンで取得した住宅にリフォーム工事を行なわれる場合は、リフォームの住宅ローン減税もお忘れなく。
 原田建設ではアフターフォローの一環として 住宅ローン減税の申告のお手伝い「増改築等工事証明書の発行」をご用意しています。 同じ工事で同じ費用。でも原田建設は住宅ローン控除・減税までご対応いたします。相見積もりでも歓迎です。お気軽にお声掛けください。

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